今回は、外国人の就労についてです。
先日、とんこつラーメンチェーン「一蘭」で法定時間を超えて留学生を働かせたなどとして、社長らが出入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されたというニュースがありました。
最近は、コンビニやレストランなど、外国人の方に会う機会がとても増えたと感じます。
私の場合は、妻が外国人ですので、当然、毎日目にしますし、ホームパーティーなどへ行けば、外国人だらけです。
外国人の定義には色々な考え方があり、外国人や外人という言葉を差別用語だと感じる方もおられます。
留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。
雇い入れる方としては、留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認する必要があります。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。