Site Overlay

少年を深夜まで…労働基準法違反でアートコーポレーションと社員を書類送検(OGAMO & Co.より転載)

2018.6.29 19:13 産経ニュース
アルバイトの少年を深夜に働かせたとして、警視庁綾瀬署は29日、労働基準法違反(年少者の深夜業使用)容疑で、引っ越し大手のアートコーポレーション(大阪市)の足立支店(東京都足立区)の元支店長(45)ら男性社員4人と法人としての同社を書類送検した。
送検容疑は平成27年11月~28年4月までの計25回にわたり、深夜時間帯にアルバイトの少年=当時(17)=を引っ越し作業などの労働に従事させたとしている。同署によると、4人は容疑を認め、「引っ越しの繁忙期で人手が足らなかった」などと供述しているという。
29年11月ごろに匿名の情報提供が警察に寄せられて発覚。同社の広報担当者は「書類送検されたことについて厳粛に受け止めている。社内体制を見直し、労働時間の管理を徹底していきたい」としている。
 
————————————————————————————————–
私も引っ越しの際にアートさんを利用させていただいたことがあります。その時は繁忙期でない5月を選んだので、とても安かった記憶があります。
「引っ越しの繁忙期で人手が足らなかった」などと供述されているようですが、現場の支店長や総務担当者が労働基準法の知識がなかったか、知っていたが、他の支店でも同じようなことが当たり前に行われていたために、何も感じなかったのか。どちらにしても、本社の支店管理、教育がずさんだったことは言うまでもありません。
 
アートコーポレーションのホームページ(https://www.the0123.com/)を確認しましたが、アートの取り組みとして環境や安全については少しだけ言及されていますが、人権や倫理などについての記載を確認できませんでした(2018年6月30日現在)。企業のHPを見ると、ある程度は会社の姿勢が分かりますが、環境や安全についての記載もとても簡単なものであり、CSRには力が入っていない会社だと感じます。
日本では、深夜のお仕事について、労働基準法という法律の第六十一条に定めています。
 
第六十一条 
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
ここでの交替制というのは、同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務のことを指します。今回のアートさんの場合は、これには該当しないことになります。なお、労働基準法第41条(労働時間に関する規定の適用除外)に該当する場合であっても認められませんし、36協定を締結したとしても労働基準法第六十条により認められません。
 
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
 
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
あくまで、「事業については」ですので、事業全体として交替制を取っている場合を指します。個別の労働者が交替制で労働する場合ではありません。
 
4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
第三十三条とは、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の定めです。
 
5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
 

Translate »